親子間で自動車を譲渡する時の自動車保険の名義変更について
自分の父親が高齢になったので、所有している車を乗らない等ということは世間一般多くあることです。その車を父親が息子に譲渡しようと考えています。
この場合に車を譲渡す時にはどんな手続きが必要なのでしょうか?父親が加入していた自動車保険を息子に名義変更することは可能なのでしょうか?最初から保険に加入しなおさなければならなにのでしょうか?その時には等級は引き継げるのか?などいろいろな疑問が生まれてきます。一つづつ見ていきたいと思います。
親子間で自動車を譲渡する場合の手続き
所轄の陸運局に出向いて変更する場合に必要な書類を提出して車の名義変更を行います。この時に必要な書類は事前にそろえるものと、陸運局で購入する書類になります。
事前に用意する書類
- 車検証
- 印鑑証明(父親と自分のもの)
- 譲渡証明書(父親が記名および実印を押す)
- 委任状(父親が本人に委任する旨を書いた用紙)
- 車庫証明書(以前にとったものでOK)
- 印鑑(自分の物)
陸運局で購入する書類
- 申請書
- 手数料納付書
- 自動車検査登録印紙500円
以上の書類を窓口に提出して、申請が通れば窓口で車検証の記載されている名前が変更されています。これで車の譲渡は終了になります。
今回は自分で名義変更を行うことで紹介しましたが、実際であれば行政書士や車の購入したお店に頼むのが一般的です。その場合は別途費用が発生することになりますので注意してください。
親子間で自動車保険の名義を変更する
車を息子に譲渡した場合、その車で加入していた保険はどうなるのでしょう?
基本的に車を譲渡する相手が同居の親族であれば保険の等級を引き継ぐことが可能です。
注意点は同居の親族のみに譲渡が可能ということです。他には親族に譲渡する場合はその自動車保険の等級が7等級以上であることを確認してから譲渡してください。5等級以上だと逆に保険料が割高になってしまいます。また親子間での等級引き継ぎは、他社の保険会社に乗り換えても引き継ぐことができます。
また、息子が親との同居をやめて別居してしまった場合は、自動車保険の名義変更は行うことができなくなり、等級も引き継ぐことはできません。この場合は、息子が同居している間に、契約者の変更と記名被保険者の名前を変えておくと、名義変更した後でも使うことが可能になります。引っ越してしまった後では等級は引き継ぐことができないことを忘れないでください。
まとめ
今回は親子間での自動車の譲渡と自動車保険の名義変更について紹介しました。
- 自動車を譲渡する場合は、所轄の陸運局で行う
- 譲渡する側の譲渡証明書や様々な書類が必要
- 自分で行う以外は車の購入店や行政書士にお願いしましょう
- 親子間での自動車保険の名義変更は可能です
- 譲渡する自動車保険の等級が7等級以上でなければ保険料が割高になってしまう
- 譲渡する相手が同居ならば問題ないが、別居していると等級の引き継ぎはできない
- 親と別居する前に自動車保険の名義変更することは可能
- 名義変更する場合は、契約者と記名被保険者の名前も変更する
ということがわかりました。親子だからと言ってなんでも譲渡できるわけではありません。
保険の名義変更を考えているなら早めに保険会社に連絡することが大事です。