離婚した時の自動車保険の名義変更について
現在の日本では離婚は日常茶飯事に起きていることです。この離婚の時に共有財産である車を相手方に渡すことになった場合は自動車保険はどうすればよいのでしょうか?
自動車と同様に自動車保険も名義変更をすることになるのでしょうか?また、名義変更ができなかった場合は、等級はどのようになるのでしょうか?
いろいろな疑問がわきあがってきます。他の財産分与などで自動車保険の変更をしていなかったなどと言うこともありえます。離婚する場合には自動車保険についても考えなければなりません。
離婚の際に自動車保険で知っておべき事とは?
①自動車保険は基本的に同居している方に効力がある
結婚している時は相手側は、自動車保険を使うことができますが、離婚をして別居状態になった場合は、自動車保険の切り替えを行わないと使用できません。
苗字が変更になった場合でも、自動車保険の切り替えをする必要があります。この時には苗字が変更になったことを保険会社にも伝えておく必要があります。
②離婚後は自動車の名義は片方に変更する
離婚した際は車の所有者をはっきりさせておくことも重要です。自動車の名義変更は自分でもでますが、面倒であればディーラーに頼んでも良いでしょう。
車を片方の名義に変更する場合は譲渡証明書が必要になります。この時に注意が必要なのは前所有者の印鑑登録がされている印鑑を押さなければならないのです。
③離婚する前に自動車保険の名義変更をしておくと便利
保険契約者の変更で、ノンフリート級の変更ができるのは配偶者と同居の親族だけです。そのため離婚してしまった場合は、ノンフリート級の引き継ぎができないため、今まで使っていた等級を使用することはできません。
等級を引き継ぎたい場合は、離婚前に自動車保険の名義変更をしておけば、現在使用している等級を引き継ぐことができます。
離婚した相手方が契約車両を運転する場合には限定条件の変更が必要
結婚していた時に自動車を共有していた場合は、自動車保険に家族限定や夫婦限定等の条件が付けられています。
例えば、記名被保険者が夫であった場合、離婚した妻がこの車を運手しているときに事故を起こした時は保険は適用されません。
この例えは特殊なケースかもしれませんが、離婚した妻がこの車を運転する場合は、自動車保険の家族限定や夫婦限定を解除しておけば、誰もがこの車で事故を起こしても保険の適用を受けることができます。
まとめ
離婚したときの自動車保険の名義変更について紹介しました。
離婚後の自動車保険の名義変更は損害保険会社によって細かい規定が異なります。名義変更をする場合は、保険会社に連絡して確認をとることが必要です。
また、等級を引き継ぎたい場合は、離婚前に契約者変更と記名被保険者の変更手続きをしておくことが望ましいです。離婚して別に住むことになった場合は、引っ越しをしてから再度、自動車保険の名義変更を行ってください。
自動車保険の名義変更を適切に行わないと、思わぬ損失を被る可能性もでてきます。離婚の際には自動車保険にも十分な配慮が必要ということです。