中断証明書で自動車保険の等級を維持する方法
自動車保険に加入していたが何らかの理由で車を手放さなくなった場合、自動車保険を解約しなくてはならないのでしょうか?
長い間無事故で保険の等級も高い状態の場合、割引やさまざまなサービスなどが、また始めからになってしまうなんてもったいないような気がします。
これを避ける方法はないのでしょうか?また、避ける方法がある場合はどのような手続きが必要なのでしょうか?
解約の時の等級を維持できる?
海外赴任などで車を手放さなくてはならない時に、自動車保険を解約しなければなりません。そうなると、日本に戻ってきたときに自動車保険に再加入しなければなりません。しかし再加入した場合は等級は6等級からになってしまいます。今まで10等級だったのにと思ってしまいます。
ある方法を使うと解約時の等級を維持したまま、自動車保険に再加入できるのです。それが中断証明書の発行です。この中断証明書を発行していると、10年間は等級を維持したまま自動車保険を中断することができるのです。但し、有効期限が10年なので、10年を超えた場合は最初の6等級からということになります。
また、この中断証明書を発行するためには、7等級以上でなければならないという条件がつけられていることに注意が必要になります。
中断証明書の発行手続き
中断証明書を発行するためには、条件があります。
- 保険解約日または満期日までに、車の廃車、譲渡などを済ませてある
- 車検証の有効期限が切れている。継続して車検を受けていないこと
- 解約日までに登録抹消してある
- 中断前の等級が7等級以上であること
上記の4つの条件をクリアーしていれば、保険会社に連絡をして中断証明書を発行申請を行います。申請は無料でできますが、中断証明書を発行するためには必要書類があります。
- 保険会社発行の中断証明依頼書
- 自動車保険証券のコピー
- 自動車保険に加入していた車両の廃車・譲渡などを証明する書類
この3種類の書類を保険会社に提出します。
中断証明書を利用して再加入する手続き
海外赴任から帰国して、車を購入した場合、中断証明書を利用して以前加入していた時の等級をそのまま引き継ぐことができます。
但し、この中断証明書を利用するためには以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 中断日から10年以内であること
- 新車を購入してから1年以内
- 海外渡航の場合、新規契約の始期日が出国の翌日から起算して10年以内で、帰国日の翌日から1年以内であること
まとめ
自動車保険の中断証明書の手続きの仕方を紹介しました。
- 契約解約日から10年以内が有効期限
- 車の廃車や譲渡の手続きが済んであること
- 解約した時の等級が7等級以上であること
- 自動車保険に加入していた車両の廃車・譲渡証明書の書類
車を何らかの理由で手放すときは、まずは保険会社に連絡してから自動車保険の中断証明書の発行が可能かどうか聞いてから行ってください。あなたの条件がクリアーしていれば中断証明書の発行手続きになります。