単身赴任になった場合、自動車保険はどうするのがいいの?
仕事の都合や子供たちの学校の都合で夫(または妻)が一人で赴任先に行く事になる「単身赴任」、意外と周りにも多いのではないでしょうか。
では、単身赴任となった場合の自動車保険についていくつかのケースで考えていきましょう。
夫が単身赴任し、車は家族(妻と同居の子供)の元に残していくというケース
この場合にまず考えるべきは記名被保険者が誰になっているのかです。
それによって、変わってきますのでケースを分けて説明していきましょう。また、記名被保険者とは、主に車を運転する人の事であって、保険契約者や車の所有者と同一である必要はありません。
①夫が記名被保険者となっている場合
この場合、夫はほとんど車を運転することがなくなりますよね。その場合には、妻か子供を記名被保険者に変更するのがいいでしょう。 保険の等級は引き継げますので安心して下さい。
記名被保険者を子供にする場合だけ、少し注意が必要です。 別居している夫は補償範囲外になるので、家族外でも補償範囲となるようにする必要があります。
②妻が記名被保険者となっている場合
特に何も変更しなくて大丈夫です。
③子供が記名被保険者となっている場合
夫は別居なので補償の範囲ではなくなる為、家族外でも補償範囲となるように特約を外すなどが必要です。
夫が車を持って単身赴任するというケース
この場合には、車が夫と共に赴任先にあるのですから主に運転する人は夫となりますよね。ですから、記名被保険者が夫となっていなければ困りますよね。
それでは、記名被保険者が誰なのかに分けてみていきましょう。
①夫が記名被保険者となっている場合
特に何も変更しなくて大丈夫です。
②妻が記名被保険者となっている場合
妻はこの場合にはほとんど運転することがなくなりますので、記名被保険者を妻から夫に変更し ましょう。また、妻や子供が単身赴任先に来て車を運転する事が考えられるのであれば、妻や子供が補償範囲となるよう運転者家族限定特約を付けているかを確認した方がいいでしょう。
③子供が記名被保険者となっている場合
この場合にも、記名被保険者を子供から夫に変更しましょう。②と同様に運転者家族限定特約を付けているかを確認しましょう。
また、このケースは等級の引き継ぎについては注意が必要です。 等級の引き継ぎは同居の親族でないとできませんので、夫が単身赴任する前に手続きをするようにしておきましょう。
※②のような配偶者間の等級の引き継ぎに関しては同居、別居は問われることなく引き継がれます。
このようにみていくと、単身赴任のケースでも自動車保険については複雑な手続きなどはないんだなという印象を持たれたのではないでしょうか。
また、一時的なものだからとこの簡単な変更の手続きを怠ってしまうと、もしも事故を起こしてしまった場合には大変な事になりますので、きちんと手続きをするようにしましょう。
また、単身赴任先に車を持っていくというケースは引っ越しをした時と同じ手続きが必要になりますので、色々と手続きが必要となりますので注意が必要ですね。