自動車保険の更新手続きを忘れた場合はどうなる!?
自動車保険の任意保険はほとんどのものが1年契約ですよね。ということは、1年ごとに更新の必要があるということです。
といっても、更新のご案内が保険会社から届いたり、保険会社の担当者から電話がかかってくるので、特にいつで保険が満期になるかと気にしている必要はありません。
また、更新の手続きは非常に簡単なものです。
ただし、基本的に更新の手続きを満期日までに行う必要があります。
更新の手続きを忘れずに行えば、等級も引き継がれ、保険料の割引率も上がりひと安心、というわけです。
もしもうっかりしていて、忙しくて等で自動車保険の更新をするのを忘れてしまっていた場合にはどうなってしまうのでしょうか?
この場合、無保険状態となりますので、万が一事故を起こしてしまった場合には保険の補償が受けられないことになります。
それでは、困ってしまいますよね。
そのような事がないように、最近の自動車保険にはほとんどの商品に「自動更新」という特約が取り入れられています。
自動車保険の自動更新について
この自動更新の特約はまさに自動で更新されるのです。
まず、保険会社から加入している保険の内容が封書にて送られてきます。 その内容を確認し、このまま次年度も同じ内容で更新するようであれば、更新の手続きを忘れてしまっても何もしなくても更新されます。
ただし、注意しなければならないのが現在の内容を変えて更新したいという場合には保険会社へ連絡する必要があります。
そして、自動更新された保険料の支払いをすることで、保険が更新されたことになります。
長期出張で留守にしていた等の理由で保険料の支払いを忘れてしまったという場合でも、満期日から7日~1ヶ月以内(各保険会社により定められている期間)に保険料の支払いを行えば、更新したものとなります。 つまり、遡って保険契約を有効としてくれるのです。
満期日からいつまでに更新手続きや保険料の支払いをすればよいかは保険会社によって違ってきますが、長くても1ヶ月位までですので、もしもそれを超えて放置してしまった場合には、更新しなかったものとされてしまいますので注意しましょう。
このようにみていくと、自動車保険の更新は手続きも簡単だし、もしうっかりと更新を忘れていても各保険会社で期間に差はありますが、救済措置としての期間も設定されているので心配ないなと安心された方が多いのではないでしょうか。
自動車保険の更新を忘れてしまった場合
ただし、更新を忘れていて、救済措置の期間も超えてしまった場合に事故を起こしてしまったらどうなるのでしょうか?
救済措置の期間の中であれば、事故後に更新手続きをすれば、保険の更新が満期日に遡って有効とされますので、その事故についても保険の対象となります。
しかし、救済措置の期間も超えてしまった場合には、保険は一切適用されませんので全額自費で支払わなければならないという事になります。
自賠責保険で補償されるものがありますが、自賠責保険では補償の限度額が決まっていますし、相手へのケガは保険の対象ですが、相手の車や周りの物など対物に対しては保険の対象となりませんので注意が必要です。