自動車保険と確定申告について
年末になると会社員の場合は年末調整の書類をかいたいりします。その時に生命保険や火災保険などは年末調整の対象になります。自動車保険は火災保険と同じ損害保険なので、年末調整や確定申告の対象になるのではと思っている方も多いと思います。
しかし自動車保険は損害保険にも関わらず確定申告の対象外になっています。それはなぜなのでしょう?また、どんな方法を取っても自動車保険は確定申告の対象にはならないのでしょうか?
平成18年以前の制度
損害保険料控除と言う制度があり、ある一部の損害保険で支払った保険料が控除する事が出来る制度がありました。それでも、損害保険の一部の自動車保険は対象外になっています。車は贅沢品と言う観点から控除対象からはずされていました。自動車保険の全てが控除対象外ではなく一部のみが控除対象になっていました。自動車保険の特約で傷害特約などが控除対象になっていました。
しかし、損害保険料控除の所得控除額は上限が15000円であったため他の控除項目より低い設定になっています。
平成18年度以降の制度
平成18年から損害保険控除制度が廃止となり、所得控除の項目から消えてしまいました。完全に削除されたわけではなく、経過措置として地震保険に組み込まれた事になっています。
地震保険の控除項目は2つに分類されており、地震保険料と旧長期損害保険料になっています。自動車保険は旧長期損害保険料の中に組み込まれています。しかし、この旧長期損害保険料には取り決めが定められています。
- 平成18年12月31日までに契約が成立している。
- 保険期間や共済期間が10年以上経過しておりかつ、満期返戻金などがあるもの
- 平成19年1月1日以降に損害保険契約等の契約を変更していないもの
この3つの事柄を含んだ、自動車保険特約は皆無とていってもいくらいです。
このことから、自動車保険の確定申告は認める事ができないと言う事になります。また旧長期損害保険料としても確定申告は、更に難しくなってしまいます。
会社の場合はどうでしょうか?
会社の場合は自動車保険は業務で必要なものとされています。そのため、経費として計上する事が可能です。自動車保険を法人所得税から差し引く事ができます。
当然、会社が経費と認められていますので、個人事業主も自動車保険の保険料は経費と認められ、事業所得から差し引く事ができます。
まとめ
自動車保険が確定申告できるのかと言う事を紹介しました。
- 平成18年以前では自動車保険特約の傷害特約等は確定申告の対象でした。
- 平成19年からは損害保険控除の項目が無くなり地震保険に含まれている。
- 地震保険内の旧長期損害保険料の規定で自動車保険は適用がされないため、確定申告が出来ない事になっています。
- 会社や個人事業主は、自動車保険は業務の一環である事から経費扱いされ法人所得税や事業者所得税から差し引く事が出来ます。
年末調整や確定申告等で自動車保険は適用されないので、税金対策としては限定的なものになってしまいます。ここで税金対策するくらいなら、他でしっかり税金対策をした方が得と言う事になります。