自動車保険を滞納している時の事故はどうなるの?
自動車を持っている方ならほとんどの方が自動車保険に加入しています。自動車保険の支払い方法は一括払いが一番お得なのですが、それぞれ家庭の事情もありますので、月払いにしている方も当然います。
月払いの場合、銀行引き落としで契約していた場合、たまたま残金不足で自動車保険の保険料を支払う事が出来なかった等もあり得る事です。この保険支払いを滞納している間に自動車事後を起こしてしまった場合は保険は適用されるのでしょうか?補償はされるのでしょうか?また、支払いを滞納した場合は即解約されてしまうのでしょうか?
支払いを滞納した場合は即解約!?
民法5541条には、契約者が保険料を支払わない場合、保険会社は相当な期間を定めて契約者に保険料を支払ってと催促します。保険会社が定めた期間内に契約者が支払わなかった場合、保険会社は契約を解除する事ができます。
この規定をそのまま適用すると1回滞納しただけで解約の危機に契約者が陥ってしまいます。さすがに、これだと契約者に酷なので、保険会社は翌月の引き落とし時に滞納月分と当月分の2カ月分の支払いを請求する形になります。
この段階で支払う事が出来れば契約解除はされずに、滞納期間の間も保険は補償されている事になります。ただし、滞納が2回目となると、契約者には過酷な状況が待っています。滞納した翌月に残りの保険料を一括で支払う催告を受けます。この状況でも支払うことが出来なければ契約は解除になってしまいます。契約解除になったからと言って支払い義務が無くなる訳ではありません。
また自動車保険が解約されたから他の保険会社と契約した場合は、保険等級は引き継がれないため、初めての契約となるので6等級からとなってしまいます。
保険料を滞納期間中に事故を起こした場合
先ほど保険料を滞納したからと言って即契約解除にはならないと書きましたが、契約解除と補償されるかは別の問題になります。
最初の支払い滞納が起きた日から翌月の支払い期日までに保険料の支払いがされない場合は、最初の滞納が発生した日に遡って、その日から保険の対象外になってしまいます。翌月の支払日までに支払いが完了すれば保険は適用されたままの状態です。
例)5月31日に支払い滞納が発生し6月2日に事故を起こした場合、とりあえずは保険の対象になっていますが、6月30日に2カ月分の支払いがされなかった場合は5月31日に遡って契約が解除された事になり、6月2日に起こした事故の保険は適用されない事になります。
まとめ
自動車保険の保険支払いがされずに滞納していた時に事故を起こしてしまった時の補償について紹介しました。
- 1カ月の保険支払いが滞納されただけでは契約は解除されない
- 滞納した翌月の支払日に支払いがなされない場合は契約解除になる可能性がある
- 以前に滞納した事があると翌月の支払いは残りの保険料を一括で支払う事になる。
- 滞納期間中に事故を起こした場合、翌月の支払日までに保険料を支払えば補償の対象になる。
毎月支払う保険料が厳しいのなら保険条件を変更したり、他の保険会社との比較見積もりをもたう等する事が大事になります。また最終的には車を売却することで、保険料の支払いからも逃れることになります。