交通事故の損賠賠償の請求には時効があります!
示談交渉をどのようなスケジュールで進めるかは当事者(被害者、加害者)で決めることができます。
しかし、示談交渉を始める時期については注意が必要です。
損害賠償請求権には時効があり、時効を過ぎてしまうと法的に損害賠償を請求することができなくなります。
損害賠償請求権は、被害者が「損害及び加害者を知った時」から「3年間」行使しないときは時効により消滅します。また、事故から20年経過しても時効により消滅します。(「被害者」が死亡しているときは「相続人」)(民法724条前段、自賠法4条)
「加害者を知った時」とは
時効の要件のうち「加害者を知った時」とは、通常は事故日となります。
ただし、ひき逃げ事故などで加害者が誰かわからない時は、事故日ではなく加害者を知った時からになります。(※事故から20年経過すると時効になります )
「損害を知った時」とは
また、「損害を知った時」とは、被害者が損害の発生を認識した時になります。
具体的には下記のようになります。
- 傷害による損害
治療が完了した時でないと損害賠償額は正確に見積もれませんが、一般的に事故日から考えておくと無難です。 - 死亡による損害
死亡日からになります。 - 後遺障害による損害
後遺症の症状が固定した時からになります。 - 物損による損害
事故当日に損害が分かるので、事故日になります。
被害者の損賠賠償請求権の時効
以上のことより、被害者の損害賠償請求権の時効は下記と考えておくと良いでしょう。
- 傷害による損害は事故日の翌日から起算して3年
- 死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年
- 後遺障害による損害は症状固定日の翌日から起算して3年
- 物損による損害は事故日の翌日から起算して3年
※事故から20年経過すると時効になります
加害者の保険会社への請求時効
一方、加害者が保険会社へ保険金を請求する権利にも時効があります。
- 被害者に損害賠償金を支払った日から3年
- 分割して支払った時はそれぞれ支払った日から3年
※消滅時効は法改正により、平成22年4月1日から「3年」になりました