交通事故で相手が示談に応じてくれない時は内容証明郵便を活用しよう!
被害者が示談交渉を開始しようと思っても、加害者から何も連絡がない場合があります。
被害者が加害者に電話をかけても、一向に出なかったり留守番電話ばかりの場合もあります。
内容証明郵便の活用
そうした時は、損害賠償額を確定させた後、加害者へ配達証明付きの内容証明郵便を出すようにしましょう。
配達証明付きであれば、加害者へ配達されたことが記録として残るので、後で訴訟になったときに証拠とすることができます。
内容証明郵便自体は特殊な郵便に過ぎませんが、「賠償金の支払いに応じなければ法的な手段を起こす」と言うメッセージを相手方に与えることを期待できます。
通常であれば、内容証明郵便を受け取った加害者は焦って被害者へ連絡してくるでしょう。
しかし、それでも何も連絡して来ない加害者もいます。
その場合は、「交通事故紛争処理機関」という専門機関へ相談するとよいでしょう。
内容証明郵便の出し方
- 定められた文字と行数で、通知したい内容を記載します。同じものを3通作成します。
- 宛先と差出人の氏名・住所を記入して、封をせずに郵便局に持参します。
- 1通は相手に郵送され、1通は郵便局が保管し、残り1通は自分で保管します。