車両保険でパンク修理できるの?できる場合とできない場合があるんです!
車両保険に加入している方は大勢いると思います。車両保険に入っていれば何でも保険で修理が利くと思いこんでしまっています。思い込み!?と感じる方もいると思いますが、自動車保険の細かい字で書かれている約款にの車両保険の適用項目が記載されているのです。
欧米人に比べると日本人はこの細かな約款に目を通す人がほとんどいないのです。何かトラブルが起きた時には保険が効かないなんて事もあるので、約款には必ず目を通して下さい。車両保険の適用範囲については細かく見ておいた方が良いでしょう。
では実際に、車がパンクしている場合に車両保険が適用されるのでしょうか?また、いたずらでパンクさせられた場合は適用されるのでしょうか?
パンクは車両保険の対象外!?
自動車トラブルで必ず上位にはいってくるのがタイヤ関係です。特にタイヤのパンクについてが突出しています。
タイヤがパンクしてしまった場合は車両保険が適用されるのでしょうか?
当然、車両保険が使えると思っている方は、間違いです。タイヤのパンクは車両保険の適用外になっているのです。特に車両保険が使えるのではと言う例をあげます。
例)いたずらで、タイヤ全部がパンクさせられている。
いかにも車両保険が適用されそうな事案ですが、この例では車両保険の適用範囲外になってしまうのです。
また、走行中に釘などがタイヤに刺さりパンクしてしまった場合も車両保険は使う事ができません。タイヤが単独で破損した場合は車両保険の適用範囲外になるのです。
ではなぜ単独で破損した場合は適用外なのかと言うと、損害保険会社はタイヤは消耗品と言う考え方なのです。その為約款には、タイヤのパンクは適用外と記されているのです。ただし、盗難や災害によって損害が生じた場合は車両保険の適用が受けられます。
パンクしたタイヤの修理代が保険適用されるケースはあるのか?
タイヤの補償が効かないのは単独で破損した場合のみです。と言う事は別の部位も同時に破損した場合は車両保険が適用されます。
例)衝突事故をおこして、バンパーやフェンダーを破損しその影響でタイヤもパンクしてしまった。
このような場合は一般型車両保険やエコノミー型車両保険の両方が使える事になります。
例)側溝に脱輪してしまい、サスペンションやショックアブソーバー・バンパーなどが破損しパンクもしてしまった。
このようなケースでは単独事故扱いになるため、一般型車両保険は適用されますが、エコノミー型車両保険は適用されませんので注意が必要になります。
事例を見ればわかると思いますが、保険の対象の本体が損傷してかつタイヤもパンクしてしまったと言う風に車体本体に損傷があればタイヤにも保険の適用がされる事になります。
まとめ
タイヤのパンクに車両保険が適用されるのかについて紹介しました。
- いたずらでパンクされてしまっても車両保険が使えない
- 走行中に釘などでパンクした場合も保険は適用されない。
- タイヤ単独での破損では車両保険が適用されない。
- 車体本体が破損しタイヤもパンクした場合は車両保険の適用を受ける。
などの事がわかりました。
個人的な意見としてはせめてイタスラによってパンクの場合は適用してもらいたいものです。4本全部パンクさせられた場合はは10万円近くの掛ってしまいます。この場合も古いタイヤをわざとパンクさせる方も出てきそうなので、やはり保険適用は無理なのでしょう。