交通事故の賠償金(慰謝料)に税金はかかるの?
交通事故で保険会社から受け取った保険金に税金はかかるのでしょうか?
交通事故により保険会社より支払われる保険金は、相手方の保険から支払われるものと自分が加入している保険から支払われるものの2つに大別されます。
相手方の保険から支払われる保険は基本的には税金はかかりません。
一方、自分の保険から支払われる保険は一部税金がかかるものがあります。
以下に具体的に交通事故の保険金と税金の関係を説明していきましょう。
「対人賠償保険」 「対物賠償保険」 これらは自動車保険の最も基本的な補償といえるでしょう。
これらは事故によりケガをしたり、物を壊されてしまった場合に相手が加入する対人賠償保険、対物賠償保険から保険金が受け取れます。
これらの保険金に関しては非課税と定められているので、税金はかかりません。
「搭乗者傷害保険」「人身傷害補償保険」「自損事故保険」「車両保険」「無保険車傷害保険」といった自分が加入している保険から補償を受けるものもあります。
これらの保険も原則としては非課税と定められているので、税金はかかりません。
課税の対象となる場合
しかし、一部、課税の対象となる保険金があります。
搭乗者傷害保険や自損事故保険で被保険者が死亡した場合に受け取る死亡保険金や人身傷害補償保険の死亡保険金のうち被保険者本人の過失による部分には税金がかかってきます。(相手方の過失による部分は損害賠償金としてのものなので非課税となります)
では、なぜ死亡保険金に税金がかかってくるのでしょうか?
死亡保険金というのは被保険者本人が受け取るという事はありません。遺族などが受け取る事になります。保険料を支払っている人と保険金を受け取る事になった人との関係性に応じて、相続税や贈与税、所得税といった税金がかかってくる事になるのです。
どんな税金がかかってくるのかを以下に表にしてみました。
状況 | 詳細 |
---|---|
本人が保険料の支払いをしている場合 | 保険金の受取人が相続人である場合、相続税の課税対象となります。 |
保険金の受取人が保険料の支払いをしている場合 | 遺族が受け取った保険金は所得とみなされ、所得税の課税対象となります。 |
第三者が保険料の支払いをしている場合 | 遺族が受け取った保険金は、第三者から贈与されたものとされ、贈与税の課税対象となります。 |
上記の表の内容について以下で更に詳しく説明していきましょう。
所得税が課税される場合に、死亡保険金の受取の方法により一時所得または雑所得が課税されることになります。
- 死亡保険金を一時金として受け取った場合は一時所得とみなされ、受け取った保険金額から払い込んだ保険料を差し引きし更に特別控除額50万を差し引いた金額を1/2にした金額に対して課税されます。
- 死亡保険金を年金として受け取った場合は雑所得とみなされ、その年に払い込んだ保険料の額を差し引いた金額に対して課税されます。
相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の支払者が同一人の場合となります。 受取人が被保険者の相続人である場合には相続により、相続人以外の者が受取人である場合には遺贈により取得したちょみなされ、相続税が課税されることになります。
贈与税が課税されるのは、被保険者と保険料の支払者、保険金の受取人がすべて別の人であるという場合で、このようなケースでは贈与とみなされ、贈与税が課税されることとなります。