交通事故に遭い治療をする際に健康保険を適用できるの?
交通事故に遭い治療をする際に健康保険を適用できるのかどうか?
交通事故に遭って病院で治療を受ける際、健康保険を使えなかった。
そんな話を聞いたりそんな経験をしたなんて方、いるのではないでしょうか。
通常、私達が病気やケガをして病院で治療を受ける場合、健康保険を使うことで自己負担は3割となります。(幼児や70歳以上の高齢者など一部を除く)ところが交通事故でケガをして病院で治療を受ける際に健康保険が使えず、「自由診療となります」と言われるケースがあります。
それではまず、自由診療ってどういう事なのかについて説明しましょう。
治療費というのはまず、診療報酬点数表に基づき、治療内容により〇点と決められています。 この治療内容の合計点数に対して単価をかけて金額を算出します。
そのうちの自己負担分を患者は窓口で支払い、残りは公的医療保険により支払われる仕組みになっています。
このときに治療内容の点数にかける単価が健康保険では10円ときめられているのに対し、自由診療ではこの単価を病院側が自由に決める事ができるというものです。
驚くべきことに自由診療の場合にこの単価が健康保険の倍になっているという事もあるそうです。
では、交通事故で健康保険が使えないというのは本当なのでしょうか?
結論からいえば、使えないという事はありません。 健康保険の被保険者が健康保険か自由診療かを選べるという事です。
もしも病院で交通事故の治療には健康保険は使えませんと言われても、「健康保険を使います」と言って構いません。
ただし交通事故の治療で健康保険を使う場合に気をつけなくてならないのが、保険者へ届け出を提出しなくてはならないという点です。
第三者により障害を受け治療が必要となったのですから、保険者は治療費を事故の加害者に請求をする必要があります。 この届け出をすることで、保険者は誰に対して治療費の請求をすればよいのかがわかるようになります。
健康保険を使用したほうがいいケースってどんなケース?
ケースによっては健康保険を使用した方がいいケースがありますので、以下に説明していきましょう。
###相手側が自賠責保険だけしか入っていない場合
自賠責保険の傷害の補償の限度額は120万円と決まっているので、相手側が自賠責保険しか加入していないという場合には他に請求したい慰謝料などを受け取れなくなってしまいます。
しかし、健康保険を使用した場合には治療費は窓口で支払った3割部分を自賠責保険で補償してもらい、120万円の限度額までの残りの枠を慰謝料などに充てられる事になります。
自分の過失割合が大きい場合
被害者でも過失があると認められた場合は過失に相当する部分については被害者負担となります。同じ内容の治療でも、健康保険を使った場合と自由診療の場合では健康保険を使った方が治療費を抑える事ができ、結果的には自己負担額も抑える事ができるようになります。
以上の事から、交通事故でも健康保険は使えるという事、またケースによっては健康保険を使用した方がよいケースがあるという事がわかりました。
事故の際には、保険会社へ連絡しよく相談する必要がありますね。