交通事故の示談交渉の開始時期はいつがいいの?
示談交渉はいつの時点で開始するのがよいのでしょうか?
示談開始時期は、交通事故の種類によって異なってきます。
また、損害賠償を請求する期間には時効があるので、いつでも良いと言うわけではありません。
適切な時期に余裕をもって示談交渉を開始しましょう。
死亡事故の場合
被害者が死亡した場合は、葬式や初七日の法要が終わった後で、事故から1か月もしくは四十九日後に交渉を開始するのが適切でしょう。
死亡事故は遺族や加害者の精神的なショックが大きく、事故直後には示談交渉どころではありません。
落ち着いてから冷静に示談交渉を開始しましょう。
軽傷の傷害事故の場合
傷害事故の場合、示談交渉は完治もしくは完治の見込み後に示談交渉を開始します。
事故直後では示談交渉もできませんし、損害額を見積もるのも困難だからです。
重症の傷害事故の場合
重症事故の場合も、示談交渉は完治もしくは完治見込みがあり、後遺症の有無が分かってから示談交渉を開始します。
重症の場合は治療期間が長引くので、その際は治療期間中に必要な治療費や生活費を仮払いとして支払う交渉が場合によって必要になります。
物損事故の場合
物損事故の場合は、修理費用などの損害額が判明した時点で示談交渉を開始します。