任意保険の請求手続きってどうすればいいの?
自動車保険には自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責保険)と任意保険とがあります。 その事は車を運転する人なら知っているという方がおおいのではないでしょうか。
では、この2つの保険のそれぞれの役割ををきちんとわかっているという方はどのくらいいるでしょうか。
この2つの保険についてまず説明していき、その後で任意保険の請求の手続きについて説明していきましょう。
まず自賠責保険は被害者保護の為に最低限度の補償をするという内容の保険です。
この保険は法律で加入が強制されているものなので、「強制保険」とも呼ばれているものです。
次に任意保険とは各保険会社が提供している保険商品で、強制保険ではなく車を運転する人の判断で加入する保険です。
強制されているものではないという事から「任意保険」と呼ばれています。
前述したように自賠責保険は最低限の損害を填補するものなので、自動車事故における損害を全て填補しきれないという場合も多くあります。
そこで自賠責保険で填補できなかった損害を填補してくれるのが任意保険ということです。
また、自賠責保険は人身損害についての保険ですので、物損事故などの損害についての補償がありあせん。
物損事故や自損事故などの損害の補償についても任意保険への加入が必要となてきます。
このような事からも、任意保険の必要性がわかってくるのではないでしょうか。
それでもまだこの任意保険に未加入の人の割合が15%程いるという事実には少し驚きますよね。
任意保険の請求手続き
では次に、任意保険の請求手続きについて説明していきましょう。
まず保健会社に対しての任意保険の請求は、加害者と被害者の両方が請求できます。ただし、加害者が保険請求できるのは被害者に対して治療費等の賠償を行った後となります。
また、任意保険は自賠責保険から支払われた後に不足する部分が支払われるのが通常ですが保険会社が自賠責保険の保険金も支払ってくれるというのが一般的です。
これを「任意保険の一括請求」といいます。 これにより、被害者や被保険者である加害者は自賠責保険と任意保険を個別請求しなくてもよくなるというメリットがあります。
また、任意保険の保険金が全額支払われるのは、示談成立後となるのが原則です。さらに、任意保険の種類によって保険金請求ができる時期が変わってきますので、ご自身の加入している保険内容の確認が必要となります。
任意保険の中から代表的なものとそれらの保険の請求が可能となる時期について、いくつかご紹介しましょう
- 対人、対物賠償保険
当事者間での示談が成立した時、または裁判で調停、和解が成立した時 - 自損事故保険
死亡保険金・・・ 被保険者が死亡した時
後遺障害保険金・・・被保険者に所定の後遺障害が発生した時 - 車両保険
被保険自動車に損害が発生した時
保険契約者や被保険者は交通事故や損害が発生した時から60日以内に保険会社に通知しなくてはならない事になっています。
保険会社への連絡後、示談もしくは裁判などにより和解が成立すれば保険金の請求手続きに必要な書類を提出することで保険金の支払いが行われます。