交通事故による3つの損害賠償はどこまで認められるのか?|積極損害、消極損害、慰謝料
交通事故における損害賠償はどこまで認められているのでしょうか?
法律には損害賠償を請求する権利のことは書かれていますが、具体的にどのような場合にどれくらい請求できるかは定められていません。
そこで、一般的には損害を3つに分けてそれそれどの程度の損害があるかを算出して、それらの合計額を過失割合に応じて請求する方式が用いられています。(個別損害積み上げ方式と呼ばれます。)
では、3つの損害にはどのようなものがあるか見ていきましょう。
積極損害
積極侵害は交通事故によって発生した費用に対しての損害賠償です。
言わば、交通事故がなければ支払う必要がなかった費用に対する賠償と言えます。
積極損害には以下の損害を挙げることができます。
- 治療費、診療費、手術費、入院費などの医療費
- 通院交通費、付添看護費など
- 介護費、後遺症のための家屋改造費、リハビリ費
- 修理費用、代車費用
- 葬儀費
- 弁護士費用
- 遅延損害金
消極損害
消極侵害は、事故がなければ被害者が得られたであろう利益の賠償になります。
元気であれば稼げた収入も怪我や後遺症があれば稼げなくなるので、その損失を賠償することになります。
消極損害には下記の損害を挙げることができます。
- 休業損害、営業損害
- 遺失利益
- 休車補償
慰謝料
最後の慰謝料は、交通事故により受けた精神的な苦痛に対する賠償になります。
交通事故にあうと被害者には大きな精神的なダメージをうけるものです。
日常生活において精神的に健康であることはとても大切なことです。
慰謝料には下記の損害を挙げることができます。
- 怪我による慰謝料
- 後遺症による慰謝料
- 死亡による慰謝料
被害者が請求できる損害賠償は「積極損害」、「消極損害」、「慰謝料」のそれぞれで請求できる額を合計して、過失割合を乗じることで算出されます。
(「積極損害」+「消極損害」+「慰謝料」)× 過失割合 = 損害賠償額