交通事故の加害者が死亡した場合は誰に損害賠償を請求するの?
交通事故により加害者が死亡した場合、被害者は一体誰に損害賠償を請求すればよいのでしょうか?
もし、死亡した加害者が他人の車で事故にあった場合は、「運行共用者責任」として車の所有者に損害賠償を請求することができます。
また、業務中の場合であれば「使用者責任」として、死亡した加害者の使用者(勤務先)に損害賠償を請求することができます。
参考記事:運行共用者責任について
しかし、加害者が自分の所有する車で、かつ私用で運転していた時に場合であれば、賠償責任は死亡した加害者だけになるので問題です。
加害者が自賠責保険に加入していた場合
死亡した加害者が自賠責保険に加入していた場合、被害者が直接損害賠償金の請求をすることができます。
ただし、自賠責保険は人身事故に対する賠償だけで、物損事故には保険金が支払われません。
また、保険金には限度があるので、不足分がある場合は任意保険や加害者の法定相続人に請求することになります。(後述)
加害者が任意保険に加入していた場合
死亡した加害者が任意保険に加入していた場合、被害者は自賠責保険で不足した分の損害賠償金を任意保険会社に請求することができます。
自賠責保険は人身事故だけしか賠償されませんが、加害者が任意保険の対物賠償保険などに加入していれば、物損事故についても賠償を請求することができます。
また、加害者が「示談交渉サービス」付きの保険に加入している場合は、保険会社の担当者と示談交渉をすることができます。
加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していない無保険であった場合
死亡した加害者が無保険状態であった場合、被害者は加害者の法定相続人に損害賠償の請求をすることができます。
しかし、加害者の法定相続人が相続放棄を選択すると、被害者の損害賠償請求も相続放棄されることになるので、法定相続人に損害賠償の請求をすることできなくなります。
被害者が任意保険で無保険車傷害保険に加入している場合は、保険金を請求することができます。
相続人 | 相続割合 |
---|---|
配偶者 | すべて |
配偶者と子 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者 2/3 父母 1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |