自賠責保険と任意保険の違いと保証金の請求方法
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自動車事故に遭った時、一番大きな問題が損害賠償です。交通事故の多くは人が死傷するので、損害賠償も複雑で高額になりがちだからです。そのため、自動車保険は被害者・加害者の経済的負担を担保するためにとても重要なものと言ってよいでしょう。
自賠責保険による損害賠償の支払い
自賠責保険は、車を運転する際に必ず加入しておく必要のある保険です。それ故、強制保険と呼ばれる事もあります。自賠責保険は人身事故だけを補償の対象としているので、物損事故によるものには保険金を支払ってくれません。
保険金の支払いは加害者の自賠責保険から支払われる対人補償となっています。ですので、加害車両のない事故については補償の対象外となるので注意が必要です。
例えば、自分が運転している車に友人を乗せていた時に、壁に激突する事故を起こして自分と友人が死傷した場合、友人は自分の車にかけている自賠責保険で補償されますが、自分は全く補償されないことになります。
自賠責保険の保険金額は、死亡事故の場合で最高3,000万円、傷害事故の場合で最高120万円となっています。この額は一人当たりですので、複数の死傷者がいる場合はそれぞれの被害者に独立して支払われます。
ただし、死亡事故の3,000万円には遺失利益の損害も含まれているので、高齢者の場合は最高1,200万円まで減額される場合もあります。
例えば、父親の運転する車に子供と高齢者の祖父が乗っていて、全員死亡する事故にあった場合、父親と子供にはそれぞれ最高3,000万円の保険金が、高齢者の祖父には最高で1,200万円の保険金が加害者の加入する自賠責保険から支払われることになります。
傷害事故の場合に支払われる120万円は、全ての損害を含んだ金額ですので、実際の損害額が200万円でも120万円までしか支払われません。不足分は、任意保険か加害者の負担で支払ってもらう必要があります。一方、50万円しかかからなかった場合は、50万円までしか支払われません。
また、複数の車両が関係する事故では、加害者の車両分に応じた保険金が足し合わされて支払われることになります。
事故内容 | 賠償金の最高額 |
---|---|
死亡事故 | 3,000万円 |
傷害事故 | 120万円 |
任意保険による損害賠償の支払い
任意保険は自賠責保険と違ってかなり多くの種類があり、補償内容も多様です。
任意保険は大きく分けて、被害者となった事故の相手方に対する保険(賠償保険)と、自分や自分の車に乗車中の人に対する保険(自己保険)の2種類あります。
賠償保険は、自賠責保険と補償内容がほぼ同じです。もし、自賠責保険では補償金額が足らない時は任意保険の賠償保険から不足分を支払うことになります。
自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険は人身事故だけを補償対象にしていますが、任意保険は人身事故はもちろんのこと物損事故も補償対象となっています。(もちろん、対人事故だけ加入することもできます)
自賠責保険は、被害者救済を目的とした政策的側面もあるため、過失相殺が適用されることは原則ありません。(被害者に重過失がある場合を除く)しかし、任意保険は過失相殺を厳しく適用する方向にあります。
一般的に示談交渉は任意保険会社の担当者とすることになりますが、その際に一番揉めるのが過失相殺に関する事です。任意保険会社は豊富な知識をもって示談に挑んできますので、場合によっては信頼のおける弁護士などに相談すると良いでしょう。