運行共用者責任について
基本的に損害賠償責任を問えるのは事故の直接の加害者となります。
しかし、加害者に資力が無い場合、例え賠償責任が確定したとしても賠償金を貰うことはできなくなります。
そこで、自動車損害賠償保障法(自賠法)3条に、「運行共用者責任」の規定が盛り込まれています。
運行共用者責任
この「運行共用者責任」とは、事故を起こした車の所有者に直接賠償を請求できる内容になっています。
つまり、事故を起こした車のドライバーでなくても、その車の所有者であれば賠償責任を負うことになるのです。
運転共用者に該当しないケース
ただし、以下の3つのケースであれば例え車の所有者であっても運転共用者には該当しません。
- 所有権留保つき割賦販売の売主
- 自動車の修理を依頼した者
- 盗難車
運転共用者が責任を免れる要件
また、運転共用者に該当する場合でも、以下の3要件を全て立証できれば運転共用者責任を免責されます。
- 自分および運転者が自動車の運転に関し注意を怠らなかったこと
- 被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
- 自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
ただし、この「運行共用者責任」が適用できるのは、人身事故だけになります。
もし加害者が業務中に事故を起こした場合は、加害者の使用者(加害者の勤務する会社)に「使用者責任」として損害賠償を請求することができます。
「使用者責任」であれば、人身事故だけでなく、物損事故にも損害賠償を請求することができます。