給与所得者(サラリーマン)の休業損害金の計算方法
2016/03/08
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サラリーマンなどの給与所得者の休業損金の算出方法についてみていきましょう。
給与所得者の休業損害
給与所特者の場合、休業損害の基本となるのは事故前に稼いでいた給与額になります。給与額には、賞与(ボーナス)の他扶養手当などの各種手当も含まれます。
また、事故の休業によって昇給が遅れた場合や降格や配置転換で減給になった場合は、その差額の支払いが認めれられたケースもあります。
休業損金の具体的な計算方法は下記となります。計算に使う収入は手取り額ではなく、税金や必要経費を控除する前の収入となるので注意が必要です。
日給が定まっている場合
休業損害金 = 日給 ×(3ヶ月の労働日 ÷ 90日)× 休業日数
日給が定まっていない場合
休業損害金 = (3ヶ月の総収入 ÷ 90日)× 休業日数
基本的に事故前の3ヶ月の給与額を基に算出されます。給与額が繁忙期などで変化する場合は、その変化分も考慮されて算出されます。具体的には下記となります。
季節によって収入が変化する場合
休業損害金 = (1年間の総収入 ÷ 365日)× 休業日数
被害者が会社の役員だった場合の休業損害
会社の役員の場合、休業損害の対象となるのは利益配当を除いた分になります。利益配当金は会社を休んだかどうか関係なく貰える収入である為、休業損害金として認められていないのです。
休業損害金を請求するために
被害者が加害者に休業損害金を請求するときは、休業によって受けた損害を被害者が証明する必要があります。証明には、源泉徴収票や納税証明書、給料証明書などを使うと良いでしょう。
一般的に病気の治療で長く会社を休むとボーナスなどを減らされる場合が多いようです。そうした場合も会社に頼んで、休業による減少額がどれくらいかの証明書を書いてもらいましょう。
また、傷害の治療に有給休暇を使った場合もその有給休暇分を休業日に含んで請求することもできます。