休業損害の自賠責基準ではどのくらい請求できる?自営業、主婦、サラリーマンの場合
2016/03/08
交通事故の傷害で仕事ができなくなった場合、その期間の損害を損害賠償として加害者に請求する事ができます。請求できる金額には目安が定められていますが、自賠責基準でどの程度請求できるか見てみましょう。
自賠責基準の休業損害は原則1日当たり5,700円
休業損害は、傷害の影響で受け取る事ができなかった収入を事故前の収入額で算出する事を前提にしていますが、自賠責基準の場合、原則として1日当たり5,700円とされています。
ただし、高収入の人などで1日当たり5,700円以上を稼ぐ事が明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2で定められている1日当たり19,000円を上限として請求する事ができます。
被害者が任意保険に加入していない場合は、この自賠責基準で休業損害が算出されることを覚えておきましょう。
具体的な休業損害の算出
休業日の計算は実際に入院や通院で休んだ実休業日数を基準とし、全治療期間の範囲内で算出されます。
例えば、全治3週間の傷害で10日間の通院をして、5日間の自宅静養をした場合、保険会社は10日分の休業損害しか認めようとしません。
しかし、医師の指導により5日間の自宅静養をした場合は、この期間も休業日として認められる場合もあります。被害者の判断で休んだ場合は休業損害とならないので、体調が悪い場合は医者に相談し適切なアドバイスを貰うようにしておくと良いでしょう。
職業 | 算定 |
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サラリーマン(給与所得者) | 事故以前の給与額を基準に休業日に応じて算出されます。実際に損害を受けた分しか請求できません。 |
事業所得者(自営業) | 事故前年の確定申告の所得を基準に算出されます。 |
家事従事者(主婦) | 現実に収入がない場合も1日当たり5,700円の休業損害が認められます。 |