付添看護費の損害賠償は幾ら認められるの?|自賠責保険基準と日弁連基準の違い
2016/03/08
付添看護費には、ケガがほぼ完治する「付添看護費」と後遺症で将来にわたって必要な「将来の付添看護費」の2つがあります。
また、それぞれの看護費には職業的看護人が付き添う場合と近親者が付き添う場合とがあり、それぞれに保険金の目安が定められています。
保険金の目安は、自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責基準)と日弁連交通事故相談センターの日弁連基準とがあります。どちらかと言うと日弁連基準の方が保険金額が多めに規定されています。
「付添看護費」の保険金の基準
種類 | 自賠責基準 | 日弁連基準 | |
---|---|---|---|
職業付添人 | 実費全額 | ||
近親者付添人 | 入院付添 | 4100円 | 5500円〜7000円 |
通院付添 | 2050円 | 3000円〜4000円 |
保険会社が呈示してくる保険金は自賠責基準に準じています。一方、日弁連基準は示談等の請求をする際に基準とすることができるので、まずは基準額の高い日弁連基準を基に損害賠償額を決めると良いでしょう。
「将来の付添看護費」の保険金の基準
種類 | 基準 |
---|---|
職業付添人 | 実費全額 |
近親者付添人 | 8000円〜9000円 |
事故による後遺症が生涯続くことが明確である場合、平均余命までの間の将来の付添看護費を請求することができます。前払いとして支払われるので、利息等は控除されます。
後遺症による介護費用について
交通事故により後遺症が残った場合、将来にわたって介護が必要になり、場合によっては死亡事故による損害賠償額を超えることもあります。
- 24時間の介護が必要な場合は、1日につき2〜3人の介護費用が認められています。
- 植物状態になるなどして自動車事故対策機構の医療センターに入院している場合は、親族は医療費を一切負担する必要がなく、介護料の請求も認められません。
- 障害の程度によっては平均余命まで生存する可能性が低い場合もありますが、判例では平均余命までの介護費用が認められています。