交通事故の使用者責任と未成年者の親の責任
加害者の使用者による使用者責任
加害者が業務中に事故を起こした場合、その加害者の「使用者」は加害者と共に損害賠償責任を負うことになります。これは、民法715条で定められている「使用者責任」による賠償責任となります。
従業員が事故を起こし、その車の所有者が会社であれば、会社は「運転供用者」として賠償責任を負うことになります。しかし、車の所有者が第三者の場合は、会社は「運転供用者」として責任対象となることはありません。
従業員が会社の業務で事故を起こしたのに、車の所有者が違うだけで賠償を従業員個人に負わせるのは酷ですし、被害者保護の観点からも好ましくありません。
そこで、民法715条は使用者が従業員に運転をさせて事故が起きた場合、車の所有関係によらず、その使用者は損害賠償責任を負うことを定めています。また、この「使用者」には従業員の直接の使用者だけでなく元請会社も含まれるとされています。
未成年による事故による親の責任
加害者が未成年の場合、損害賠償をするための資力が不足している場合がほとんどでしょう。また、年齢が低いほど安全運転に対する意識が低く、事故を起こした場合に備えて任意保険に加入している割合も低いという結果も出ています。
法律上では、責任能力のない未成年に対して、親の監督責任があります。しかし、子供の年齢が12~13歳ともなれば責任能力は備わっているとされるので、親による監督責任を問うことができないことになります。
ただ、それでは被害者保護の観点から好ましくないため、判例などでは以下のように対処しているのが実情です。
車の所有車が親の場合
未成年者が運転していた車の所有者が親の場合、「運転供用者」として親にも責任があるとされています。
親に車の運行支配がある場合
未成年者が運転した車の所有者が未成年者本人であっても、親が車の購入費やガソリン代などの維持費を支払っている場合や、親による車の運行支配がある場合には、「運転供用者」として親にも責任があるとされています。
親が危険性を認識している場合
未成年者が過去に暴走行為や事故を繰り返しているにも関わらず、親が何も対処せずに放生している場合は、親の監督責任を問うことができるとされています。
交通事故の労災による補償
被害者が就業中に交通事故にあった場合、労災保険の補償対象となることができます。労災保険は雇い主が労働基準監督署に申請することで適用を受けることになります。
労働基準監督署は事故が交通事故の場合、自賠責保険からの給付を先にするように言う事がありますが、強制力はありません。ただし、労災保険と自賠責保険からの給付金を2重に受け取ることはできないので注意が必要です。
ひき逃げにようる政府保障事業
交通事故で被害者がひき逃げされた場合、加害者を特定することが困難な場合があります。加害者が不明であれば、損害賠償を請求することができませんので、被害者の負担が著しく向上することになります。
そこで、自賠責法は特定の要件を満たす場合、政府保証事業から補償を受けることができるように定めています。保証の請求はどの保険会社の窓口からも申請できます。
・無保険車による事故の場合
・自賠責保険に加入しているが、被保険者以外の者が運転して事故を起こした場合