交通事故の慰謝料は親族に固有の請求権があります - 民法711条
被害者の死亡事故による損害賠償請求権は親族により相続されますが、それ以外にも近親者固有の慰謝料請求権が認められています。
近親者固有の慰謝料請求権
交通事故による損害賠償請求権は被害者本人が持つのが原則です。もし、被害者が死亡したらその請求権を相続人が相続することになります。
しかし、被害者が死亡したことによる親族の精神的苦痛は大きなもので、それが一切救済されないのは社会的に問題となります。
そこで、民法は711条で交通事故の被害者の近親者にも精神的苦痛による損害賠償請求権を認めています。この損害賠償請求権は、被害者から相続したものではなく、被害者の近親者が固有に有する権利です。相続による慰謝料請求権と区別するため、「近親者固有の慰謝料請求権」とも呼ばれています。
民法711条の「近親者固有の慰謝料請求権」の意義
【民法 第711条】
他人の生命を侵害した者は,被害者の父母,配偶者及び子に対しては,その財産権が侵害されなかった場合においても,損害の賠償をしなければならない。
民法711条は「近親者固有の慰謝料請求権」を定めた法律です。
交通事故などの不法行為による慰謝料請求に関する法律は民法709条・710条にもありますが、民法711条で改めて定められているのは何故でしょうか。
被害者の家族による精神的苦痛による損害は、被害者のものと比べ間接的で立証する事が困難となることが想定されます。そこで、法はその立証責任を軽減する目的で「近親者固有の慰謝料請求権」を民法711条で定めているのです。
民法711条の「近親者固有の慰謝料請求権」の適用範囲
民法711条によると、慰謝料請求権があるのは「被害者の父母,配偶者及び子」と限定されているように思われます。
しかし、判例によると条文の記載はあくまで例示であるとされています。つまり、被害者の父母,配偶者及び子に準ずるような近親者であっても民法711条による慰謝料請求権は認められるとされているのです。
また、条文には「他人の生命を侵害した者」と限定があり、死亡事故だけが適用されると解されますが、判例は死亡事故以外であっても死亡事故に準ずる重大な障害事故にも適用できるとしています。
民法711条の「近親者固有の慰謝料請求権」は被害者保護の観点から広く柔軟に認められている権利と言えるでしょう。