交通事故の示談が進まない時の対処方法 - 交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの比較と違い
2016/02/21
被害者が損害賠償金を請求しても、加害者と合意できなかったり連絡が取れなかったりで示談交渉が進まない場合も多いと思います。
交通事故の損害賠償請求権には3年の時効があるので、ゆっくりと交渉している時間はありません。
示談交渉が進まない場合は、直ぐに専門の交通事故紛争処理機関に相談するようにしましょう。
交通事故紛争処理機関は大きく2つあります。
交通事故紛争処理センター
交通事故の損害賠償問題を専門に解決する社団法人です。
交通事故に詳しい弁護士が和解のあっ旋を行っています。
料金は無料なので安心して利用する事ができます。
この機関を利用する事で自分で費用をかけて弁護士に依頼する必要は無くなります。
日弁連交通事故相談センター
日本弁護士連合会(日弁連)が交通事故被害者の救済を目的として設立した公的機関です。
交通事故専門の弁護士が無料で相談に乗ってくれて、和解のあっ旋まで行ってくれます。
交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの比較と違い
どちらの機関も弁護士による無料相談と和解のあっ旋を行ってくれます。
一番の違いは和解のあっ旋の際に保険会社への強制力の有無といえます。
交通事故紛争処理センターはもともと保険会社が設立した機関なのであっ旋内容に強制力が働きますが、日弁連交通事故相談センターにはそこまで強制力は働きません。
その代わり、日弁連交通事故相談センターは裁判をする際に弁護士の紹介を行っているので裁判を考える時に心強いです。
裁判まで考えてなくて早く示談を進めたい方は、交通事故紛争処理センターを利用すると良いでしょう。
交通事故紛争処理センター | 日弁連交通事故相談センター | |
---|---|---|
沿革 | 保険会社による設立 | 日弁連による設立 |
弁護士の無料相談 | あり | あり |
和解のあっ旋 | あり | あり |
保険会社への強制力 | あり | なし |
弁護士の紹介 | なし | あり |
事業所数 | 少ない | 多い |
混雑具合 | 比較的混雑 | 比較的空いている |