交通事故の示談書を個人が作成する時の4つの注意点
示談交渉が合意に達すると示談書を必ず作成しておく必要があります。
この示談書ですが、当事者同士が作成する「私製証書」に該当するので、特に決まり切った形式や書式はありません。
従って、お互いに合意した内容を書いて署名・捺印すれば法的な拘束力を持ってしまいます。
示談書の4つの注意点
示談は基本的にやり直しがきかないので、示談書に記載する内容には気をつけなければなりません。
特に以下の4つの点はとても重要なのでしっかりと確認しておきましょう。
示談書の作成年月日
示談書の作成年月日は合意に達した日を確定する重要な情報です。
遅延損害金など損害賠償の支払いで後でもめた時の為にも、示談書の作成年月日を明示して日付を確認しておきましょう。
事故の状況
事故発生の日時、場所、状況を改札の出した交通事故証明書に基づいて簡潔に記載します。
どの事故に対しての示談なのかを明確にする必要があるからです。
示談条件
示談書の中でも特に重要なのが示談条件です。
示談交渉で確定した損害賠償額の総額と、それをいつ迄にどのような手段で支払うかを明記しておきましょう。
また、遅延した場合の遅延損害金についてなど、支払い義務違反に対処する条項を入れることを忘れないようにして下さい。
実際に損害賠償金を受け取るまでは、示談書の中に「受領済み」などの記載をしないように注意して下さい。
当事者の署名・捺印
被害者、加害者の署名・捺印は示談書の内容に合意したという明確な証拠となります。
当事者が複数いる場合は、全員の署名・捺印が必要となります。
慎重に内容を確認した後に、署名・捺印をしましょう。
上記の点に注意し、示談書は同じものと2通作成して、被害者と加害者でそれぞれ1通づつ保管します。