車両保険で飛び石は補償される?フロントガラス、ボンネットの修理
車を走らせているときに、フロントガラスやボンネットなどは「飛び石」に会う事が多々あります。小さい粒から大きい粒の石までさまざまな石が飛んでいます。一般道路だけでなく高速道路でも「飛び石」による被害は出ています。
フロントガラスにくぼみやヒビが入ってしまった。ボンネットがへこんでしまった。等「飛び石」は危険を伴うものなのです。フロントガラスなどは最悪、クモの巣状に割れてしまう事もあります。
自分は安全運転していても、被害をこうむってしまうのが「飛び石」なのです。では、この「飛び石」でフロントガラスやボンネットにキズなどが出来てしまった場合は車両保険が適用されるのでしょうか?
飛び石による被害で車両保険は使えるのか?
飛び石による車へ被害が出た場合は、基本的に車両保険の対象になります。また一般型車両保険だけでなくエコノミー型車両保険でも、飛び石による被害の場合は車両保険が使えます。ただし、車両保険を使う場合には注意点があります。
次期の保険契約の際、等級が1つ下がる事になります。そうなると、当然次期の保険料金は多少高くなってしまいます。
車両保険を使って、飛び石による被害にあった部分を修理する時は、修理の見積もりを取って次期の保険料の加算された金額よりも修理費が安かった場合は、車両保険を使用しないで直す事も考慮した方が良い事になります。
飛び石によって車両保険を使った場合の補償金額はどのくらいなの?
フロントガラスが飛び石によってキズが入ってしまった場合は、修理又は交換のどちらかになります。その場合の費用は1万円~10数万円となります。
ボンネットの場合は小さな塗装はがれからヘコミキズまでの修理内容になりますが、ヘコミの具合によっては修理が効かない場合もあり、交換と言う事にもなります。ボンネットの修理費又は交換費用は、数万円~20万前後の金額になってしまいます。
ここで気をつけなければならないのが、免責です。免責がゼロでの契約なら何の問題もなく車両保険が使えますが、免責金額が10万円となっていた場合は、10万円を越えない修理費や交換費用は車両保険の補償がされない事になってしまい、自費で修理・交換をする事になります。
飛び石による被害でも保険等級は下がるの?
飛び石による被害で車両保険を使った場合は2012年10月以降から1等級下がる事になりました。事故あり係数適用期間が1年間だけとなっています。通常の事故の場合は3等級下がることから考えると、自己責任ではないのですが、保険を使った使用料金と思っていた方が良いでしょう。
この車両保険を使う場合には警察への届け出が必要なのかも疑問に上がる所ですが、飛び石の場合は相手が特定される事がありませんので、とりあえずは、保険会社にすぐに連絡する事が必要になります。保険会社から必要があれば警察への届け出がなされます。
まとめ
飛び石で車に被害が出た場合は車両保険が使えるのかについて紹介しました。
- 飛び石によるフロントガラスやボンネットのキズは車両保険が適用される。
- 車両保険を適用する場合は次期の保険等級が1つ下がる。
- 免責事項があるのか確認が必要
- 被害にあった場合はすぐに保険会社に連絡する。
車にのっている限りは、このような被害は必ずといっていいほど遭遇する可能性が高いです。自分が安全運転していても避けられない事態もありますので、運転する際は、常に緊張感をもって運転する事が大事になります。